ニュースプレスリリース

1年以上前に掲載された情報です。

剰余金の処分に係る臨時株主総会の招集について

 本日開催した取締役会において、会社法第319条第1項の規定に基づき、株主総会の目的事項である剰余金の処分について、全ての株主から書面による同意の意思表示を求めることとし、全ての株主から同意が得られた場合には、株主総会の決議があったものとみなすことを決定しました。
 今回の剰余金の処分は、当社が民営化時に承継した資産に関する評価額の誤り(約45億円過大計上)を平成19年3月期(平成18年4月1日~平成19年3月31日)の決算時において処理するため、あらかじめ別途積立金約29億円を取り崩すことを目的とするものです。
 本件については、高速道路株式会社法第13条の規定に基づき国土交通大臣の認可手続が必要であり、全ての株主からの同意があった後、速やかに国土交通大臣に認可を申請します。

【決議の内容】
臨時株主総会の招集の件

  • 1
    臨時株主総会の日時及び場所
    会社法第319条第1項の規定に基づき、株主総会の目的である事項について、全ての株主から書面による同意の意思表示を求めることとし、全ての株主から同意が得られた場合には、株主総会の決議があったものとみなす。
  • 2

    臨時株主総会の目的である事項
    (決議事項)
    議案 剰余金の処分の件
     剰余金の処分の件は、以下のとおりとする。
     減少する剰余金の項目とその額
     別途積立金 2,936,242,204円
     なお、別途積立金の取崩しに伴い繰越利益剰余金が同額の増加となる。
     増加する剰余金の項目とその額
     繰越利益剰余金 2,936,242,204円

関連資料

<株主資本変動の内訳>(PDF/18.23KB)

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