ニュースプレスリリース

1年以上前に掲載された情報です。

トンネル換気設備談合事件の違約金支払状況について

 首都高速道路株式会社は、昨年12月27日、旧首都高速道路公団が発注したトンネル換気設備工事5件において独占禁止法違反行為を行った請負者5社に対し違約金を請求し、納付期限の1月31日に三菱重工業(株)を除く4社から支払いがありましたので、お知らせいたします。
 なお、三菱重工業(株)からは1月31日付けで、独占禁止法違反行為を行った事実を認めた上で、解決に向け別途協議の場を設けてほしい旨申し入れがありましたが、引き続き請求してまいります。

○昨年12月27日に請求した違約金

 工事件名請求した違約金(参考)請負代金額
(株)荏原製作所中落合、要町換気所
トンネル換気設備工事

229,071,000円

6,240,150,000円

(株)日立プラントテクノロジー西新宿、本町換気所
トンネル換気設備工事

53,235,000円

5,323,500,000円

石川島播磨重工業(株)東中野、上落合換気所
トンネル換気設備工事

143,571,000円

4,287,150,000円

川崎重工業(株)大橋換気所
トンネル換気設備工事

50,000,000円

3,055,500,000円

三菱重工業(株)神山町、代々木換気所
トンネル換気設備工事

50,000,000円

4,630,500,000円

 

525,877,000円

23,536,800,000円

  • 注1
    請負代金額は現時点の金額(税込み)です。
  • 注2
    「西新宿、本町換気所トンネル換気設備工事」は、平成18年4月に(株)日立製作所から(株)日立プラントテクノロジーに権利義務譲渡されています。
  • 注3
    当該工事が施工中であることから、昨年12月27日(第1回目)の違約金請求額は既支払額の10分の1としています。
    請負代金額のうち未払額に係る違約金については、今後、工事費の支払い(部分払及びしゅん功払)を行うこととなった際に、その支払額から違約金相当額として支払額の10分の1に相当する額を減じた額を支払うこととしています。

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