ニュースプレスリリース

1年以上前に掲載された情報です。

料金収受会社社員による料金収受に係る不正行為について

 平成18年10月21日、高速中央環状線王子北料金所において、料金収受業務を請負っている(株)エヌティジェーの料金収受員(同社嘱託社員、66歳)による東京線大型車通行料金1,400円の収受に係る不正行為が明らかになりました。
 当該料金収受員の行動を不審に思われたお客さまから当社への通報を受け、(株)エヌティジェーが調査したところ、当該料金収受員が当該通行料金を一旦着服し、元に戻したという事実が判明したものです。同社は平成18年10月30日、当該料金収受員を懲戒解雇処分いたしました。

 この事実を受け、当社は平成18年10月31日、(株)エヌティジェー社長に対して厳重注意を行うとともに、再発防止策の策定等速やかな対応を指示しました。

 このような事態により首都高速道路の料金収受に対する信頼性を著しく損ねたことについて、お客さまを始め、関係者の皆様に対し深くお詫び申し上げます。
 当社といたしましては、全ての料金所において同様な着服が無かったかどうか、今後速やかに緊急点検を実施してまいります。また、同時にチェック・監督体制等に問題がなかったかどうか厳正に点検・調査し、早期に再発防止策を講じ、信頼の回復に努めてまいります。

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