ニュースプレスリリース
1年以上前に掲載された情報です。
有料道路におけるETCノンストップ走行時の障害者割引の適用及び割引証の廃止等について
- 掲載日
- 2003年11月10日
首都高速道路公団
阪神高速道路公団
本州四国連絡橋公団
有料道路における身体障害者等割引制度について、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団等で以下のとおり改正することとしましたので、お知らせいたします。
1. 改正概要
- 現行の割引証を廃止し、身体障害者手帳又は療育手帳のみで割引適用
- ETCでのノンストップ走行時の割引適用
- 割引措置に有効期間(2年間)を設定(更新可)
2. 改正時期
- 身体障害者手帳又は療育手帳のみでの割引適用 … 平成15年12月1日(月)~
- 順ETCノンストップ走行時の割引適用 … 平成16年1月20日(火)午前0時~
- (1)(2)ともに市町村福祉事務所等において、新たに手帳に対象となる自動車の自動車登録番号又は車両番号・割引有効期限等の記載を受けていただく必要があり、この手続は平成15年12月1日(月)から受付開始されます。
- (2)は、市町村福祉事務所等での手続後に、有料道路事業者の設置する窓口への事前登録が必要となります
- 経過措置として、平成16年5月31日(月)まで旧制度(割引証と手帳)での通行による割引を適用することとしておりますが、それ以降は割引が適用されなくなりますので、平成15年12月1日以降6ヶ月以内に新制度の受付手続を行っていただく必要があります。
3. 利用方法等
事前の手続
【ETCを利用しない場合】
①平成15年12月1日以降に身体障害者手帳又は療育手帳を管理している市町村福祉事務所等へ必要事項(氏名、住所、生年月日、手帳の番号、自動車登録番号又は車両番号、自動車の所有者、続柄等)を記入した「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書」を提出し、審査を受けてください。
②割引を受ける要件を満たしていると認められた場合は、身体障害者手帳又は療育手帳に、対象となる自動車の自動車登録番号又は車両番号、割引有効期限等が記載されます。
【ETCを利用する場合】
①上記の①、②の手続に併せて、市町村福祉事務所等へETCカード(原則障害者本人名義(未成年の重度の障害者の方で本人以外の方の運転による割引を受け、かつ、障害者ご本人が運転しての割引を受けない場合については、親権者又は後見人名義も対象となります。))の名義・番号・続柄、対象となる自動車に取り付けられたETC車載器の管理番号を記入した申請書を提出し、「ETC利用対象者証明書」の発行を受けてください。
②発行された「ETC利用対象者証明書」を発行の際に渡される所定の封筒に明記された有料道路事業者の設置した窓口あてに郵送してください。後日、お客さまに直接ETCでのご利用が可能となる日を書面にて郵送でお知らせいたします。
【ご持参いただく必要書類等】- この他に要件確認のために別途書類等が必要な場合があります。
【ETCを利用しない場合】
①身体障害者手帳又は療育手帳
②登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
③運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
④お手持ちの割引証(※必要がなくなりますので返納してください)
【ETCを利用する場合】
①身体障害者手帳又は療育手帳
②登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
③運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
④お手持ちの割引証(※必要がなくなりますので返納してください)
⑤ETCカード(※原則として障害者本人名義のもの)
⑥登録を希望される自動車に取り付けられたETC車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」通行方法
【ETCを利用しない場合】
料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員が手帳の記載事項等(本人の写真、登録自動車の自動車登録番号又は車両番号、割引有効期限等)を確認させていただきますので、必要事項が記載されたページを開いて、手帳を呈示していただくか、料金所係員に手帳をお渡しください。料金所係員は割引に必要な記載事項等を確認させていただいたうえで割引をいたしますので、確認後所定の料金をお支払いください。- 手帳の記載事項が要件を満たしていない場合又は記載事項を確認させていただけなかった場合は、割引をすることができませんので予めご了承ください。
- 料金のお支払いは、現金、ハイウェイカード、クレジットカード(ハイウェイカード、クレジットカードは、利用が可能な料金所に限ります。)でお願いします。
【ETCを利用する場合】 事前に障害者割引適用のためにETC利用登録されたETCカードを、手帳に記載された自動車に取り付けられ、同様にETC利用登録されたETC車載器に挿入し、正常に作動していることを確認のうえ通行してください。
- ETCでのご利用が可能となる日(書面にてお知らせする日)より前にETCをご利用になりますと、割引が適用されず、通常料金をいただくこととなりますので、ご注意ください。
- 路側の料金表示器には割引前の通常料金が表示されます。
- 登録されたETCカード及び車載器の組み合わせ以外でのご利用では割引が受けられません。
- ETC未整備料金所や点検等によりETCレーンを利用できない場合には、料金所係員による処理となるため、事前に障害者割引適用のためにETC利用登録されている場合でも、手帳の記載事項等の確認が必要となりますので、必ず手帳を携行するようにしてください。
4. そ の 他
- 障害者割引の割引率、対象となる方及び対象となる自動車は現行と同様です。
- 対象障害者の方お一人につき、一台のみ登録することができます。
- 車種要件等により、登録できない自動車があります。
(例:法人所有車両、レンタカー、タクシー、軽トラック及び代車等)
- 制度改正以降は、新制度の受付手続から2年毎に更新申請を行っていただく必要があります。また、現行と同様に手帳に記載された自動車の自動車登録番号等が変更となる場合には、その都度変更申請を行っていただく必要があります。

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